第二篇 日本の社会

第一章 日本の政治

1.1 复习笔记

目次

第一節 日本国憲法

第二節 国会の地位と仕組

第三節 内閣

第四節 司法権と裁判所

第五節 日本の選挙と政党

第六節 地方自治

第一節 日本国憲法

一、概況

敗戦した日本は、旧憲法(大日本帝国憲法、明治憲法、1889年)を改めることとなった。新しい憲法は1946年11月3日に日本国憲法として公布され、1947年5月3日から施行された。

アメリカにならった厳格な三権分立と、イギリスの議院内閣制を折衷した、三権分立制を採っている。

二、三権分立制

立法権:国会、国の唯一の立法機関

行政権:内閣

司法権:最高裁判所、下級裁判所

三、三大原則

(一)基本的人権の尊重

日本国憲法では、基本的人権は「人類の長年にわたる自由獲得の努力の成果であって、侵すことのできない永久の権利」であると定義されている。

平等権

自由権

社会権

これらの基本的人権とともに、子どもに普通教育を受けさせる義務勤労の義務納税の義務といった国民の三大義務も定められた。

(二)国民主権

日本国憲法は、主権が国民にあることを定めている。

象徴天皇制

旧憲法が天皇を国の元首として、「神聖で不可侵」とされてきた。→日本国憲法では、天皇は「日本国と日本国民統合の象徴」となった。

(三)平和主義

永久に戦争を放棄すること。

戦力の不保持。非核三原則:「核兵器を、もたず、つくらず、もちこませず」。

交戦権の否認。

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第一节 日本国宪法

一、概况

日本战败后修改了旧宪法(大日本帝国宪法、明治宪法、1889年)。新宪法于1946年11月3日作为日本国宪法公布,1947年5月3日起实施。

将美国严格的三权分立与英国的议院内阁制折中,实行三权分立制度。

二、三权分立制度

立法权:国会是国家唯一立法机关

行政权:内阁

司法权:最高法院、下级法院

三、三大原则

(一)尊重基本人权

日本国宪法将基本人权定义为“人类长年努力自由获得的成果,不容他人侵犯的永久性权利”。

平等权

自由权

社会权

享有基本人权的同时,国民需要履行的三大义务:让儿童接受普通教育的义务勤劳的义务纳税的义务。

(二)国民主权

日本国宪法规定主权归属国民。

象征天皇制

旧宪法中的天皇:作为国家元首“神圣不可侵犯”。→日本国宪法中的天皇:天皇是“日本国与日本国民统合的象征”。

(三)和平主义

永久放弃战争。

不保有军事力量。非核三原则:“不拥有、不制造、不运进核武器”。

否认交战权

第二節 国会の地位と仕組

一、概況

国会とは、国権の最高機関である。国会は国の唯一の立法機関でもある。国会は日本国憲法、国会法、衆議院規則及び参議院規則に基づいて運営される。

二、国会の仕組

(一)二院制(両院制):衆議院と参議院から構成される。

(二)衆議院は参議院よりも権限が強い。

三、国会の種類

(一)通常国会(常会)

毎年1回定期的に召集される国会のことである。毎年1月に開かれ、会期は150日(場合によって延長されることもある)。通常国会では、主に翌年度の予算審議を行う。

(二)臨時国会(臨時会)

会期が終わり、次の会期までの間を閉会という。臨時国会(臨時会)は、閉会中に問題が発生したときに、内閣またはいずれかの院の総議員の4分の1以上の要求によって、臨時に召集される国会のことである。

(三)特別国会(特別会)

特別国会(特別会)とは、衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集される国会のことである。特別国会では、内閣総理大臣の指名を行う。

(四)緊急集会

参議院のみの国会のことである。衆議院の解散中に国に緊急な必要があるときに召集される。しかし、緊急集会で決められた内容は臨時的なものであり、次の国会開会後の10日以内に衆議院の同意が得られなければ無効となる。

四、国会の権限

(一)立法

内閣が調印した条約は、国会の承認が必要である。憲法の改正にも、国会の発議と国民の賛成が必要である。

(二)財政

内閣が作成した予算は国会の議決が必要である。

衆議院の予算先議権。

(三)行政

国会は議員から内閣総理大臣を指名する。

内閣不信任案の決議は、衆議院だけが持つ権限である。

(四)司法

国会は弾劾裁判の権限を持つ。非行のあった裁判官を罷免するかどうかを決める。

五、国会議員

(一)一部の地域、政党団体の代表ではなく、全国民の代表者である。

(二)3つの特権

不逮捕特権

日本国憲法によれば、両議院の議員は、国会の会期中、院外における現行犯の場合を除けば逮捕されない。会期の前に逮捕された場合でも、国会の要求によって釈放される。これは、政治権力の濫用による不当な逮捕から議員を守るためである。

発言・表決の免責

歳費を受ける特権

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第二节 国会的地位与结构

一、概况

国会是国家权力的最高机关,也是国家唯一的立法机关。国会基于日本国宪法、国会法、众议院规则以及参议院规则运行。

二、国会的组织

(一)二院制(两院制):由众议院和参议院两个议院构成。

(二)众议院比参议院的权限强。

三、国会的种类

(一)通常国会(常会)

每年一次定期召集的国会。每年1月召开,会期为150天(根据情况也可能延长)。通常国会主要进行下一年度的预算审议。

(二)临时国会(临时会)

会期结束到下一会期的期间称作闭会。临时国会(临时会)是闭会期间发生问题时,应内阁或者任意一院总议员人数四分之一以上的议员要求,临时召开的国会。

(三)特别国会(特别会)

特别国会(特别会)是于众议院解散后的总选举之日起30日以内召集的国会。在特别国会进行内阁总理大臣的指名。

(四)紧急集会

仅为参议院的国会。于众议院解散期间国家有紧急需要时召集。紧急集会决定的内容只是临时的,在下一次国会开会后的10日以内如无法得到众议院的同意则无效。

四、国会的权限

(一)立法

内阁签订的条约必须得到国会的承认。宪法修改也必需国会的提案以及国民的赞成。

(二)财政

内阁制定的预算必须经过国会的表决。众议院具有预算先议权。

(三)行政

国会从议员中指名内阁总理大臣。

内阁不信任案的决议,是仅有众议院所持有的权限。

(四)司法

国会拥有弹劾裁判的权限。可以决定是否罢免拥有不正当行为的法官。

五、国会议员

(一)不是一部分地区、政党团体的代表,是国民全体的代表。

(二)3个特权

不逮捕特权

根据日本国宪法,两议院的议员在国会会期期间,除在院外的现行犯情况下,不能遭逮捕。会期前被逮捕的情况下,可以应国会的要求释放。这是为了从由政治权力的滥用引起的不当逮捕中保护议员。

发言、表决的免责

领取全年津贴的特权

第三節 内閣

一、内閣の仕組

(一)内閣は、一人の内閣総理大臣(首相)と数人の国務大臣から構成される。内閣総理大臣もその他の国務大臣も文民(軍人でない人のこと)でなければならない。また、国務大臣は首相によって任命されるが、その過半数は国会議員の中から選ばなければならない。

(二)内閣総理大臣は日本の最高権力者のことである。

二、議院内閣制

(一)日本の内閣は、国会の信任のもとに、国会に対して責任を負っている。

(二)内閣総理大臣は、国会によって国会議員の中から選ばれ、天皇に任命される。

(三)衆議院で内閣不信任の議決が行われると、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職するかしなければならない。解散の場合は、その日から40日以内に衆議院議員総選挙が行われ、選挙の日から30日以内に国会(特別国会)が召集される。

三、内閣の仕事

(一)国務の統括

(二)条約締結権

内閣は条約を締結する。しかし、国会の承認が必要となる。

(三)予算の発案権

(四)政令の制定

政令は範囲が限定され、法律にかわることができない。

(五)外交権

(六)国家公務員に関する事務を行う

(七)恩赦権

恩赦とは、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権といった5種がある。

四、行政機関

(一)概況

行政の仕事を行うのが行政機関である。日本の行政機関は1府11省がある。

(二)1府11省:

1府:内閣府

11省:総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省。

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第三节 内阁

一、内阁的结构

(一)内阁是由一位内阁总理大臣(首相)和数位国务大臣构成的。内阁总理大臣和其他的国务大臣必须是文职人员(非职业军人的国民)。国务大臣由首相任命,其中过半数必须从国会议员中选择。

(二)内阁总理大臣是日本最高权力者。

二、议院内阁制

(一)日本的内阁在国会的信任下,对国会负责。

(二)内阁总理大臣由国会从国会议员中选出,由天皇任命。

(三)众议院一旦通过内阁不信任表决,内阁需于10日以内解散众议院或者集体总辞职。解散众议院的情况下,从解散日起40日以内举行众议院议员总选举,自选举之日起30日以内召集国会(特别国会)。

三、内阁的工作

(一)国务的统括

(二)条约缔结权

内阁可以缔结条约。但是必须得到国会的承认。

(三)预算提案权

(四)政令的制定

政令被限制在一定范围内,不能取代法律。

(五)外交权

(六)执行有关国家公务员的事务

(七)恩赦权

恩赦有大赦、特赦、减刑、免除执刑、复权5种。

四、行政机关

(一)概况

行政机关是执行行政工作的机关。在日本有1府11省。

(二)1府11省

1府:内阁府

11省:总务省、法务省、外务省、财务省、文部科学省、厚生劳动省、农林水产省、经济产业省、国土交通省、环境省、防卫省。

第四節 司法権と裁判所

一、司法権の独立

司法権を行う機関は裁判所に限られる。裁判所はその役割を十分に果たし、基本的人権を守るため、それ以外の機関や政治勢力から干渉されることなく、独立して裁判をする。

二、裁判の種類

裁判は刑事裁判、民事裁判と行政裁判に大きく分かれる。

三、裁判所の種類と三審制

(一)裁判所の種類

最高裁判所:司法権の最高機関であり、もっとも上級の裁判所でもある。最高裁判所は東京にあり、長官と14人の判事で構成される。

下級裁判所:高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所

(二)三審制

裁判を公平に行うため、三度繰り返して裁判を行うことができる制度。

四、裁判員制度

(一)意味

一般国民から無作為に選ばれた者は裁判員として、刑事裁判に参加し、被告人が有罪か否か、有罪の場合どのような刑罰にするかを、裁判官とともに決定や量刑判断をする制度である。

(二)対象

一定の重大な犯罪についての裁判。

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第四节 司法权与法院

一、司法权的独立

行使司法权的机关仅限法院。法院为充分发挥其作用、保障基本人权,不受其以外的机关、政治势力的干涉,独立审判。

二、审判的种类

审判大体分为刑事审判、民事审判和行政审判。

三、法院的种类与三审制

(一)法院的种类

最高法院:司法权的最高机关,最高级别的法院。最高法院在东京,由长官和14名判事构成。

下级法院:分为高等法院、地方法院、家庭法院、简易法院。

(二)三审制

为公平审理,采取可以重复三次进行审判的制度。

四、陪审员制度

(一)含义

从普通国民中随机选取作为陪审员,参加刑事审判,对于被告人是否有罪、有罪的情况下给予什么样的刑罚,与法官一起决定、量刑判断的制度。

(二)适用对象

适用于一定的重大犯罪的审判。

第五節 日本の選挙と政党

一、選挙制度

(一)類別

国政選挙と地方選挙に分けられる。

(二)日本では、20歳以上国民に選挙権が与えられる。ただし、20歳以上であっても、犯罪等で選挙権が取り消されることもある。

二、選挙の諸原則

(一)普通選挙

日本では、一定の年齢(20歳以上)に達した国民であれば、すべて平等に選挙で代表者を選べる選挙権を持つ。

(二)平等選挙

選挙人の資格を人種、性別、収入などで差別してはならない。

(三)直接選挙

有権者が直接に代表者を選出する制度である。

(四)秘密選挙

投票者の名前を投票用紙に記入せず投票する無記名投票にしている。

三、政党の働き

(一)国民の政治意識の高め

(二)政府と正論の媒介

(三)政治指導者の提供

(四)国民意見・利益の集約

四、日本の政党の問題点

(一)組織の弱さ

日本の政党は党員数が少ない。組織の基盤が弱く、財政の面では党費だけでは財政が成り立たず、企業や団体からの政治献金によって活動を行なっているものが多い。

(二)政策よりも派閥の利害を優先

(三)政治資金の問題

企業や団体からの政治献金は不透明であり、日本の政党では政治資金をめぐる不祥事が絶えない。

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第五节 日本的选举与政党

一、选举制度

(一)类别

可分为国政选举与地方选举。

(二)日本,20岁以上的国民享有选举权。但也有20岁以上因犯罪等被剥夺选举权的情况。

二、选举的诸原则

(一)普通选举

在日本,到了一定年龄(20岁以上)的国民均平等享有通过选举选出代表的选举权。

(二)平等选举

选举人的资格不因人种、性别、收入等原因差别对待。

(三)直接选举

有权者直接选出代表的制度。

(四)秘密选举

采取不记名投票方式。

三、政党的作用

(一)提高国民的政治意识

(二)政府与正论的媒介

(三)提供政治指导者

(四)统合国民意见、利益

四、日本政党的问题

(一)组织薄弱

日本的政党党员数量少。组织的基础薄弱,财政方面仅靠党费无法支撑财政,多依靠企业、团体的政治捐款进行活动。

(二)比起政策优先考虑派阀的利害关系

(三)政治资金的问题

企业、团体的政治捐款不透明,日本政党有关政治资金的丑闻不绝。

第六節 地方自治

一、地方自治の仕組

(一)地方自治は、その地域の議員で組織された議会と呼ばれる議決機関と、議会での議決を実行する首長と呼ばれる執行機関が含まれる。

(二)議員は住民の選挙によって決められ、任期は4年である。首長とは都道府県知事や市町村長のことである。首長も住民の選挙によって決められ、任期も4年である。

議会と首長は対等の立場にある。

二、地方共同団体とその仕事

地方自治を行う単位は、地方公共団体、または地方自治体と呼ばれる。

学校、高齢者福祉、道路、水道、ごみ処理、産業の振興など、その地域の生活面と産業面に関わる地方公共団体は、日本人の身近な生活を支えている。

三、地方自治の課題

(一)三割自治

名称の由来:地方公共団体は自ら徴収して自由に使途を決められる地方税が全体の収入に占める割合はわずか3割程度であり、残りの7割が国からの地方交付税交付金や国庫支出金などの財政援助である。

(二)市町村の減少

(三)広域連合の法制化

日本経済の発展にともない、交通網の整備、情報通信手段の急速な発達や普及によって、住民の活動範囲は行政区域を越え、飛躍的に広域化している。これによって、地方公共団体の範囲を超え、より広域的な行政を行う必要性が生じた。

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第六节 地方自治

一、地方自治的结构

(一)地方自治包含由地区议员组成、被称作“议会”的决议机关和执行议会表决、被称作“首长”的执行机关。

(二)议员由居民选举决定,任期4年;首长指都道府县知事以及市町村长,也由居民选举决定,任期4年。

议会与首长是对等的地位。

二、地方共同团体及其工作

施行地方自治的单位被称为地方公共团体或地方自治体。

地方公共团体负责该地区的学校、高龄者福祉、道路、自来水管道、垃圾处理、产业振兴等与生活、产业息息相关的诸多方面。

三、地方自治的课题

(一)三成自治

名称由来:地方公共团体自行征收并能自由决定用途的地方税收仅占总收入的3成,其余7成则成为地方交付税交付金、国库支出金等对国家的财政援助。

(二)市町村的减少

(三)广域联合的法制化

伴随着日本经济的发展,交通网整备,情报通讯手段急速发展、普及,居民的活动范围超越行政区域呈现出飞跃性发展的广域化。由此,需要超越地方公共团体的范围,施行更广范围的行政。